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建設業法と建設業許可 行政書士による実務と解説. 著者 日本行政書士会連合会 (編) 建設業は日本の基幹産業であり、その関係業務は行政書士の基幹業務。建設業に関する法令や契約の知識を、判例、国土交通省回答、行政処分事例などを交えながら ...

建設業関係業務を行う行政書士のみならず、建設業に関わる弁護士や税理士、社会保険労務士等の士業者、また、企業実務に携わる担当者様にとっても、必ずや職務における座右の書となるものと自負しております。ぜひとも、手に取っていただき、読者の ...

2019/03/26 日本行政書士会連合会様が「建設業法と建設業許可 ~行政書士による実務と解説~」を発刊. 2019年3月26日 日本行政書士会連合会様(遠田和夫会長)による、「建設業法と建設業許可 ~行政書士による実務と解説~」が発刊となりました。

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つまり滞りなく(=建設業許可が途切れることなく)親子に渡って事業を継続できる可能性があるのです。 『合併等』による承継についての新設条文. 改正建設業法では第二章に『第四節 承継』という項目と『第17条の2』『第17条の3』の条文が新設されます。

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建設業法と建設業許可 行政書士による実務と解説 isbn-9784535523661. 光芳書店

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つまり、技術上の管理を行う責任者です。この技術管理者を会社に置いておくことが、解体工事業登録の要件の一つです。 技術管理者はどんな人がなれるか建設業許可と同じように、資格か実務経験です。資格はこちら。資格・試験名種別建設業法による ...

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学 若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を ...

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。 以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第 ...

建設業法実務研究会(略称:業法研)は、行政書士会所属会員有志による、建設業関係専門のネットワークグループで、建設業許可等を共に研究して32年、建設業界の良きアドバイザーとして、最新情報の提供、申請書作成・提出を行っています。

建設業者は『軽微な工事』(=いわゆる500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事)と『附帯工事』に関しては建設業許可を取得しなくても施工することが可能です。(→『軽微な工事』についてはこちらをご参考ください。

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三重県行政書士会 『建設業法と建設業許可~行政書士による実務と解説~』事前注文受付について についてのページ。三重県地域での様々な書類作成は行政書士にお任せ下さい。

福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法 (個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。) 条文 第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合している ...

行政書士の開業の準備や心構え、顧客獲得法や実務等で役立つ本などをご紹介しています。 行政書士の仕事で役に立つ本 建設業許可申請でお悩みの建設業経営者支援サイト

建設業法第7条解説および許可申請の実際 ※このページは原則として京都府における取扱いを前提に記述しております。 一般建設業の許可の基準 建設業法第7条は、一般建設業の許可の基準を定めています。建設業の許可は、軽微な工事を除く建設工事の請負を業とすることを一般的に禁止し ...

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(建設業法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という ...

福岡市で建設業許可申請を主にやっている行政書士陽光事務所の行政書士高松が意訳解説する建設業法 (個人的な解釈であり、参考程度にご覧いただければ幸いです。) 条文 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第五条(第十七条 ...

契約というものは言うまでもなく、きちんとしたものでなくてはなりませんよね。ビジネスの原点となる部分ですから当然です。 建設業において、元請業者と下請業者が結ぶ契約は請負契約です。 ご存知でしょうか、民法では請負契約は当事者同士の合意だけで成立することになっています。

(許可の基準)第7条国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

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